
灯火高さ日本一の余部埼灯台(初代灯台・2代目灯台)
地域づくり活動支援基金運営規約
第 1 章 総 則
(目的)
第1条 この基金は、多様な非営利地域づくり活動の支援を目的とします。
(名称)
第2条 この基金は、地域づくり活動支援基金(以下、この基金と言う)と言います。
(活動)
第3条 この基金は、運営管理委員会を設け、第1条の目的を達成するために、当該
委員会の管理の基に、次の活動を行います。
(1) 名刺による協賛広告受託、仲介事業
(2) 基金の募集及び管理
(3) 地域づくり活動への支援
(4) その他、上記目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 この会は、事務所を兵庫県美方郡新温泉町井土978番地の1(株式会社テイ
ク事務所内)に置きます。
第 2 章 基 金 の 募 集
(基金募集の方法)
第5条 この基金の基金募集の方法は、以下のとおりとします。
(1) 協賛広告委託申込み機能付名刺(地域づくり活動支援名刺:特許出願中)を媒
体とした協賛広告委託金等としての募集
(2) この基金の賛同者からの協賛広告委託金または直接的な協賛金としての募集
第 3 章 運営管理委員等 及 び 事務局
(運営管理委員等)
第6条 この基金に次の運営管理委員及び監事を置きます。
(1) 運営管理委員を5名から20名
(2) 監事を2名から5名
2 運営管理委員及び監事は地域づくり活動に係る複数の特定非営利活動法人並
びに任意団体等の推薦により選出するものとします。
(運営管理委員及び監事の任期)
第7条 運営管理委員及び監事の任期は2会計年度間とし、当該年度終了後の通常運
営管理委員会終了時までとします。ただし、欠員等により補充された運営管理
委員及び監事の任期は他の運営管理委員及び監事の任期終了時までとしま
すが、いずれも再任は妨げられません。
(運営管理委員及び監事の解任)
第8条 運営管理委員または監事としてふさわしくない行為があった時は、運営管理委
員会において運営管理委員総数の3分の2以上の議決により解任することが
出来ます。ただし、その運営管理委員または監事には運営管理委員会におい
て、その議決の前に弁明する機会を与えなければなりません。
(委員長、副委員長)
第9条 運営管理委員会は、委員長1名 副委員長1名を互選します。
2 委員長は運営管理委員会を代表し、この基金の執行役員として、この基金の
目的に基づく活動を推進します。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長がその任をはたせない状況の時はその
職務を代行します。
(代表監事)
第10条 監事会は、代表監事1名を互選します。
(事務局)
第11条 この基金は当分の間、株式会社テイクが事務局として、運営及び一般事務を
担当し、株式会社テイクの代表者が事務局長として、この基金の運営全般を
把握します。
第 4 章 運営管理委員会
(運営管理委員会の議決事項)
第12条 運営管理委員会では、次の事項を決定します。
(1) 活動報告・決算報告の承認について
(2) 活動方針と予算の決定について
(3) 重要な契約事項の承認について
(4) 規約などの改正について
(5) 次期運営管理委員及び監事の選出について
(6) 委員長を除く3名の執行役員の選出について
(7) 解散について
(8) その他、この基金の運営に関する重要な事項について
(運営管理委員会の開催)
第13条 年次運営管理委員会は、毎事業年度の終了日から3ヶ月以内に開催します。
2 臨時運営管理委員会は、次の各号の場合に開催します。
(1) 委員長が必要と認めたとき
(2) 2名以上の運営管理委員から、運営管理委員会開催に関する書面による請求
があるとき
(3) 監事会が招集するとき
3 運営管理委員会を招集する時は、各委員に対して5日前までに到達するよう
に通知します。
(委員会の成立)
第14条 運営管理委員会は、この規約に基づく手続きにより召集された場合は、執行
役員の過半数が正当な理由と認めて委員会の開催を中止する場合を除き、
すべて有効な委員会として成立するものとします。
(議決)
第15条 運営管理委員会の議事は、運営委員総数の過半数で可決します。半数に等
しい時は、議長が決します。
2 議長は、特に支障のない限り運営管理委員長が務めます。
(議決権の書面による行使)
第16条 運営管理委員は、議案について書面をもって表決することが出来ます。
(議決権の委任)
第17条 運営管理委員は、運営管理委員会を欠席する場合は、前第16条により議決
権を行使するほか、出席する運営管理委員へ自らの議決権を委任しなけれ
ばならないものとします。万一、書面による意思表示がない場合は運営管理
委員長に委任されたものとして採決するものとします。
第 5 章 執 行 役 員 会
第18条 執行役員会は、運営管理委員長及び運営管理委員の中から選出された3名
の委員並びに事務局長をもって構成し、事務局長が招集します。
2 執行役員会は、この基金の管理及び目的を達成するために、次の事項を決
定します。
(1) 特別の判断を必要とする重要な事業の執行について
(2) この基金の財産処分および業務執行に関する重要な事項について
(3) この基金の支援事業を執行するための選考方法について
(4) 前各号のほか、執行役員会において必要と認めた事項について
(定足数)
第19条 執行役員会は、構成員の過半数の出席で開催します。
(議決)
第20条 3名以上の賛成をもって可決とします。
(書面決議の行使)
第21条 執行役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面
をもって表決をすることがでます。
第 6 章 監 事 会
第22条 監事会は、監事をもって構成し、代表監事が招集します。
2 監事会は、この基金の活動が主旨・規約等に則して活動していることを監査
するために次のことを行います。
(1) 地域づくり活動支援基金の財産状況について
(2) 実行委員会の業務執行について
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正を発見した時は、臨時運営管理委
員会または運営管理委員会において報告の上、是正を求めることができま
す。
第 7 章 会 計 に つ い て
(収入)
第23条 この基金の収入は、次に掲げるものをもって構成します。
(1)協賛広告委託積立金及び協賛広告委託余剰金
(2)団体及び個人からの協賛金
(3)その他の収入
(活動方針・予算および事業報告・決算)
第24条 この基金の活動方針および収支予算は、運営管理委員会で定めます。ただ
し、運営管理委員会の日までは、前年の予算を基準として執行します。
(事業年度)
第25条 この基金の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとします。
第 8 章 規 約 の 変 更 お よ び 解 散
(規約の変更)
第26条 この規約に改廃の必要が生じた場合は、運営管理委員会において、運営管
理委員総数の3分の2以上の同意を経て変更することが出来るものとします。
(解散)
第27条 この基金は、運営管理委員会において、運営管理委員総数の3分の2以上の
賛成によって、解散できるものとします。
(解散時の資産・負債処分)
第28条 この基金の解散が決定した時点で、この基金に資産がある場合は、最後の
運営管理委員会の決定により地域づくり活動団体に協賛広告委託金として分
配処分しなければならないものとします。また、この基金に負債がある場合及
び第3条(1)号の活動にかかる事務が継続する場合は、すべて事務局が引
き受けるものとします。
第 9 章 雑 則
(規則等)
第29条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、運営管理委員会の議決を経て
別に定めます。
付則
1 この規約は、2007年6月1日から施行します。
2 この基金の設立当初の事業年度は、第25条の規定に関わらず、設立の日から20
08年8月31日までとします。
3 この基金の設立当初の役員の任期は第7条の規定に関わらず、設立当初から第1
回年次運営管理委員会までとします。
4 この基金は設立当初から第1回年次運営管理委員会までは、第6条の規定に関わ
らず、運営管理委員会を設置せず、事務局長を含む3名の執行役員(運営管理委
員)および2名の監事により、運営を行なうものとします。ただし、基金残高が百万円
を超過したとき、または、当基金としての独立支援活動を行なう場合には、第6条の
規定に基づく運営管理委員会を設置しなければならないものとします。なお、追加
の運営管理委員または次期運営管理委員は、地域づくり活動団体等の推薦により
執行役員会が選考するものとします。
5 この基金の設立当初の役員は次のとおりとします。
事務局長 河越忠志(株式会社テイク 代表取締役)
執行役員 境 佳昭(特定非営利活動法人但馬未来工房 副理事長)
執行役員 林 勤(特定非営利活動法人但馬未来工房 理事)
監 事 井上泰蔵(特定非営利活動法人にーず 理事長)
監 事 小谷融旭(特定非営利活動法人但馬はっぴいの会 監事)