地域づくり活動支援基金協賛印刷所(以下、協賛印刷所という)とは、地域づくり活動支援基金の活動に協賛して、地域づくり活動支援名刺を印刷するために当基金事務局に登録した印刷所であり、登録していない者は支援金等の取扱いができないものとします。
協賛印刷所として、当基金事務局に登録するためには、印刷所の名称、住所、代表者名、担当部署、担当者名、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレス、ホームページURLをEメール等により当基金事務局に通知し、書面による登録契約をしなければならないものとします。
協賛印刷所としての最初の登録をするためには、別に定める様式により当基金事務局に登録の申込みをしなければならないものとします。次年度以降は登録抹消の申し出等がない限り、登録更新されるものとします。
協賛印刷所は、登録内容に変更が生じた場合には速やかに、その変更内容を書面により当基金事務局に申出しなければならないものとします。
協賛印刷所として当基金事務局に登録した印刷所は、本規定のほか地域づくり活動支援基金協賛印刷所事務規定および地域づくり活動支援名刺作成・活用規定を遵守しなければならないものとします。
協賛印刷所は協賛印刷所の登録を抹消した後も、その抹消時点で印刷発行済みの地域づくり活動支援名刺の有効期間内は、協賛印刷所としての義務を負わなければならないものとします。