よくあるご質問(Q&A)
【地域づくり活動支援基金とは】
個人的な名刺から官公庁等への営業活動用の名刺(地域づくり活動支援名刺)による寄付或いは協賛広告委託事業収入を主な財源として多様な非営利地域づくり活動を支援することを目的として設立した基金です。
(設立趣意書はこちら
)
【地域づくり活動支援名刺とは】
(詳細はこちら
)
地域づくり活動支援名刺とは、個人的な寄付或いは協賛企業各社の協賛広告委託金等により地域づくり活動を支援していただくための名刺(特許出願中)です。 具体的には、当基金が規定した方法により作成した「地域づくり活動支援名刺」を協賛企業・団体・個人が私的或いは営業活動などに使用していただき、官公庁などの団体で収集されたその名刺と引き換えに、当基金が預かった協賛広告委託金等を「地域づくり活動団体」に支払うことにより、その地域づくり活動を支援するものです。また、収集されなかった名刺に関する委託金または寄付金は、当基金の積立金財産として、公募等による地域づくり活動団体の支援事業に充当します。尚、当基金役員の関係する団体への積立金による支援は一切禁止しています。
【地域づくり活動支援名刺を作るには】
(企業・個人登録・名刺作成票書式
)
地域づくり活動支援企業名刺を作っていただくためには、先ず、当基金に登録されている協賛印刷所に所定の書式による協賛企業登録の申込みと必要な支援名刺を注文することにより、作成していただけます。取引印刷所が基金に登録されていない場合は、取引印刷所に登録を依頼していただくか、基金事務局に直接企業登録していただくことで、どこの印刷所でも同名刺を作成していただくことができます。その際の協賛広告委託料は1,000枚単位(1年間以内)で、5,000円(1,000円分の追加協賛広告委託金を含む)を郵便振替等により事前納付していただく必要があります。その後、基金事務局からメールまたはFAXによりご連絡する登録番号等を含む内容の名刺をどこの印刷所にでも発注していただければ結構です。
個人名刺を作成していただくためには、企業名刺と同様、先ず、当基金に登録されている協賛印刷所に所定の書式による協賛企業登録の申込みと必要な支援名刺を注文することにより、作成していただけます。取引印刷所が基金に登録されていない場合は、取引印刷所に登録を依頼していただくか、基金事務局に直接企業登録していただくことで、どこの印刷所でも同名刺を作成していただくこともできます。その際、定額小為替または郵便振替等により基金事務局に、1,000円(200枚分、200円分の追加協賛寄付金を含む)単位で納付していただき、基金事務局からメールまたはFAXによりご連絡する登録番号等を含む内容の名刺をどこの印刷所にでも発注していただければ結構です。また、プリンター等により独自に作成していただくことも可能です。
(企業・個人基金直接登録申込書
)
【地域づくり活動支援名刺を作る印刷所登録をするためには】
(協賛印刷所登録申込み書式
)
地域づくり活動支援名刺を印刷所として作成するためには、所定の書式により当基金事務局に協賛印刷所登録を申込み、登録手続き完了後、協賛企業を募った上で、同企業の名刺を作成していただくことができます。その際、当該名刺作成運用規定を遵守していただく必要があります。
【地域づくり活動支援名刺により協賛広告委託金を受領するためには】
(団体用広告委託金請求書式
)
官公庁等からの譲り受けで収集した名刺により、協賛広告委託金を受領するためには、所定の請求書と共に仕分け済みの同名刺を当基金事務局に送付していただければ結構です。尚、送料は諸団体にて、ご負担ください。
【特定の地域づくり活動を支援するためには】
当基金事務局に直接お申し出いただき、協賛広告委託料(1団体につき、1口1万円以上)の納付とともに、地域づくり活動支援団体をご指定いただければ結構です。当基金事務局が受領した協賛広告委託料のうち、10%を控除した額を団体への協賛広告委託料として、指定地域づくり活動団体にお支払いたします。尚、当基金は協賛企業のご意向により、指定地域づくり活動団体名及び活動内容並びに支援規模等を当基金のホームページにて1年間公開いたしますが、この場合には、地域づくり活動支援名刺を作成していただくことはできないため、別途地域づくり活動支援名刺の作成をお願いいたします。