地域づくり活動支援名刺は地域づくり活動支援基金協賛印刷所(以下、協賛印刷所という)が、同協賛印刷所に登録した地域づくり活動協賛企業(以下、協賛企業という)または地域づくり活動支援基金協賛者(以下、基金協賛者という)の依頼により作成する場合以外には、作成することはできないものとします。
協賛企業として登録するためには、既に当基金に登録済みの協賛印刷所に登録を申込むとともに、年間登録料を納付しなければならないものとします。また、1年ごとの登録更新期日前には、更新を希望しない場合を除き、年間登録料を納付しなければならないものとし、その年間登録料の納付をもって、登録更新の申込みとします。
基金協賛者として登録するためには、既に当基金に登録済みの協賛印刷所に登録を申込みしなければならないものとします。また、登録印刷所に対して登録更新拒否の意思表示があるまでは、登録は自動更新されるものとします。
地域づくり活動支援名刺を作成するには、名刺作成枚数に応じた協賛広告委託金等を本来の印刷代金と一緒に名刺作成月から1箇月以内に当該名刺を発注した協賛印刷所に納付しなければならないものとします。尚、当初の協賛広告委託金等の徴収額は企業名刺Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ及び個人名刺のいずれも作成名刺1枚について名刺4円とします。
協賛企業の当初の年間登録料は、8,400円とし、更新時の年間登録料も8,400円とします。ただし、執行役員会の決定により別の金額を設定できるものとし、また、当分の間は、本項を適用しないものとします。
基金協賛者の当初登録料及び登録更新にかかる年間登録料は、無料とします。
官公庁関係機関、学校法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等に所属する個人の地域づくり活動支援名刺作成のための登録は、基金協賛者の登録の規定を準用します。