≪事務局≫
兵庫県美方郡新温泉町井土978-1
(株)テイク河越建築環境工房

灯火高さ日本一の余部埼灯台(初代灯台・2代目灯台)

【地域づくり活動支援名刺作成運用規定】

  1.  名刺の表面には、地域づくり活動支援企業登録番号(地域づくり活動支援基金協賛印刷所登録番号にAA01〜ZZ99の符合を付加した番号)及び発行月(2008年1月であれば0801)を28AA01AA01・0801のように表示しなければならないものとします。

  2.  名刺表面には、「地域づくり活動支援名刺」及び活用方法案内のため、地域づくり活動支援基金のURL(活用方法案内)を表示しなければならないものとします。

  3.  地域づくり活動支援名刺を区別するために、企業名刺AタイプはB、BタイプはI、CタイプはK、個人名刺はPの表示をしなければならないものとします。

  4.  各地域づくり活動支援基金協賛印刷所は、特殊な場合には、前1〜3条に基づき、それぞれの印刷形状(PDFファイル等)をEメール等により、地域づくり活動支援基金事務局に事前報告しなければならないものとします。内容を変更する場合も同様とします。

  5.  各地域づくり活動支援印刷所は第4条において、無断印刷防止のための工夫に努めなければならないものとします。また、地域づくり活動支援名刺は個人名刺を除きプリンター又はプロッター等により作成してはならないものとします。

  6.  同一の地域づくり活動支援名刺の1箇月あたりの発行枚数は、原則としてAタイプは5000枚、Bタイプ及びCタイプは1500枚、個人名刺は1000枚を限度とします。

  7.  地域づくり活動支援名刺の有効期間は、表示発行月を基準として3年間とし、発行月の3年後の月末までに当基金事務局に到着したものまでを有効とします。ただし、有効期間終了後2年以内の支援名刺による協賛広告委託金請求についても、基金残高に鑑みた支援措置を講ずるものとします。

  8.  支援名刺の有効期間終了後の協賛広告委託預り金は当基金の協賛広告委託余剰金収入とし、公募・選考等を経て各地域の地域づくり活動団体に配分します。尚、協賛広告委託余剰金収入は、協賛企業(協賛印刷所)の所属する都道府県別に管理し、その配分する金額の80%以上は、同一都道府県に所属する地域づくり活動団体に配分しなければならないものとします。

  9.  支援名刺の表面に自治体コードまたは地域づくり活動団体の登録番号を表示することにより、有効期間内に当基金事務局に到着しなかった名刺に関する協賛広告委託預り金等は、指定自治体の地域づくり活動団体または指定登録団体への支援に充当します。尚、支援団体を指定した企業名刺Cタイプ及び個人名刺については、協賛広告委託預り金等が基金に納付され1万円以上になった時点または1年以内ごとに各団体に支払うものとします。

  10.  この基金が運営管理委員会の決定により解散することとなった場合においても、同名刺システムを終結するまでは、当基金事務局が独立して同一内容で事後処理を引き受けるものとします。


■ 地域づくり活動支援名刺を作るには               (企業・個人登録・名刺作成票書式)
                                    
■ 地域づくり活動支援名刺を作る印刷所登録をするためには  (協賛印刷所登録申込み書式)


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